親がすでに軽い認知症の状態なのですが、家族信託の契約はできないのでしょうか。
介護 > 介護費用 ayaka0315 / 2022.02.03親が元気なときから、しかるべき対策を打てる方はなかなかいません。
多くの方は、少し親の衰えが気になるころ、すなわち、「軽い認知症」の兆候が出たときに私たち専門家のところに相談にみえます。
家族信託の契約書自体は、若い世代の方が読んでも難しいところはあります。ですから、契約書のすべてを、「軽い認知症」の親が理解できるかどうかは、私たちも重きはおいていません。
重要なことは、
①家族信託契約の大事な点について、親が理解できること
②親の記憶が、きちんと線になっていること
③家族皆が、今回の対策を望んでいること
だと思います。
①家族信託契約の大事な点について、親が理解できること
・名義が受託者(たとえば子)に移転し、管理処分の一切を任せることになること
・受益者たる自分に、受託者の管理処分からくる利益が紐づくこと
・遺言代用機能を持たせるときには、財産権が特定の者に移転していくこと
②親の記憶が、きちんと線になっていること
・初回面談、原案読み合わせ、公証役場での公正証書化の3つのステージにおいて、「今日は何をやるんだっけ?」という感じにならないこと
③家族皆が、今回の対策を望んでいること
・特定の相続人を蚊帳の外におき、こっそり進めていることのないこと
以上の点が押さえられていれば、家族信託による備えを検討してよいと思います。
回答No.1 2022.03.27 16:28
軽い認知症であっても、本質は本人が財産管理をだれか頼もしい家族に頼みたいという気持ちがある場合には、なんとかして差し上げたいものです。
世間では信託契約書は公正証書で作成することが多く、最終的には公証人(元判事、元検事等)の前で、いろいろな質問に答え、自書押印することで公正証書は作成されます。
したがって、そのような行為ができそうであれば、信託契約公正証書を作成できると思いますし、難しそうでれば、作成できないと言えます。
信託の目的が、財産管理と遺言代用機能であれば、任意後見と遺言で対応することも合わせて検討しましょう。
その場合には、信託契約よりも少し内容が簡単になりますので、より作成可能性が高まるものと一般的には考えられます。
回答No.2 2022.02.19 15:51