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Question
親の相続について、相続人に行方不明者がいるとき

親の相続について質問です。母は離婚しています。相続が気になってきたので調べたところ相続人に行方不明者がいると手続きが大変なようですが、
私の兄弟に行方不明者がおり連絡は取れません。兄弟は私以外に2人でうち1人がこの状態です。この場合、スムーズに相続を実施するには、遺言書や生前贈与などを活用した方がいいのでしょうか。
土地、建物の価値は1000万円もないと思います。預貯金も数百万程度です。

相続 > 相続手続 kisuke111 / 2022.02.14
Answer
伊藤理恵  行政書士 

得意分野:相続・遺言・信託コンサルティング、後見、死後事務支援

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遺言を作成する場合、保管制度利用か公正証書がおすすめです。

ご質問者様の場合、
生前贈与の実施か遺言作成のいずれかが必須となりますが、
自筆証書遺言を作成しただけでは、
相続時に裁判所で「検認」の手続きが必要となり面倒です。

そのため、
自筆証書遺言を作成した上で法務局の「自筆証書遺言の保管制度」を利用するか、
公証役場で「公正証書遺言」を作成しておくと、
相続人の検認手続きが不要となり安心です。

回答No.1    2022.02.28 10:14


荻野 恭弘  司法書士 愛知県

得意分野:家族信託コンサルティング 事業承継コンサルティング 資産承継コンサルティング

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推定相続人が行方不明ならやはり生前贈与か遺言はマストです。

現状、推定相続人に行方不明の方がいる場合には、相続手続きをする場合に支障があります。つまり家庭裁判所に不在者財産管理人を選んでもらったり、状況によっては失踪宣告の手続きをとったりと、面倒が多いことになります。
おっしゃるように、財産の価値によっては、生前贈与で財産の名義を質問者さんが取得したりしておくことが簡単でコストも安い対策でしょう。
コスト面、つまり贈与税や登録免許税、不動産取得税等で生前贈与が高くつきそうな場合には、遺言を作成して、相続時に名義変更をスムーズにできるようにしておくことも検討しておきましょう。

遺言は自筆証書遺言でも最近は法務局保管制度もできて使いやすくなっています。

参考 
自筆証書遺言保管制度について(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

回答No.2    2022.02.19 16:21


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