• TOP>
  • お悩み詳細
お悩み検索

例) 家族信託、相続対策、認知症

お悩み詳細

Question
家族信託について

家族信託に興味があるのですがどこで相談をしたらいいですか?

介護 > 家族信託 ハル / 2022.02.14
Answer
鈴木 敏起  司法書士 東京都

得意分野:家族信託×財務コンサルティング、おひとりさまライフコンサルティング、資産承継コンサルティング

お気に入り profile
鈴木 敏起  司法書士 東京都

得意分野:家族信託×財務コンサルティング、おひとりさまライフコンサルティング、資産承継コンサルティング

お気に入り profile
司法書士・税理士・行政書士・弁護士・公証役場・民間資格

1.司法書士

全国一の信託口口座開設数をほこる某銀行の統計によると、口座開設を持ち込む専門職の7割が司法書士のようです。

①後見制度の補完的機能のある家族信託
②遺言代用機能のある家族信託
③相続の生前対策の中心的ツールとして活用する家族信託
という3つの特徴を考えたとき、成年後見制度と遺言・相続の分野にずっと取り組んできた司法書士が、家族信託の取扱件数が最も多いのは頷けます。


2.税理士

税理士はどうでしょうか。
家族信託は高度な法理論を使う制度なので、民法知識のベースがない税理士には(税理士試験には民法がありません)、高度な設計の家族信託は荷が重い傾向があります。
また、税理士は、税務申告に付随するものではない契約書を作成する権限がありませんので、行政書士を兼業としている税理士以外は、信託契約書の作成のお手伝いができません。

一方、家族信託の安全な設計には、税務的な検証が不可欠なことがあり、相談内容によっては、税理士がメンバーの一人として入ることが必須と言えます。


3.行政書士

前述の司法書士は、信託財産に不動産の入らない設計の場合には、実は信託契約書を作成できる権限がありません。
信託財産の種類にかかわらず、信託契約書を作成できるのが行政書士です。

行政書士の中には、相続・遺言・成年後見を主なフィールドとして活躍している人が増えてきており、そのような家族法分野に強い行政書士は、家族信託にも取り組んでいます。


4.弁護士

法律的な書面の作成において万能な権限を持っているのが弁護士です。
取扱件数は、司法書士に大きく水をあけられていますが、弁護士会でも信託の研究が活発になってきており、安全で実用的な信託についてのセミナー・研修も、弁護士が講師となって講義するものが増えてきました。


5.公証人(専門職を介さずに直接公証役場に相談)

信託口口座を開設する金融機関の多くが、専門職が伴走していない案件の持ち込みを不可としているようです。
その意味では、信託財産の信託金銭がある場合で、きちんと信託機能のある口座で管理しようとするときには、一般の方が専門職を介さず口座開設の申込みをするのは難しいようです。

一方、信託口口座開設を伴わないケース(自宅のみ信託する、など)においてはどうでしょうか。
数年前は、家族信託に対する公証人のレベルがあまり高くなく、公正証書化する公証役場も限られている状況でしたが、公証人連合会での勉強会も充実してきているようで、公証人のレベルも飛躍的にあがっていますので、直接公証役場とやりとりすることも検討していいでしょう。


6.民間資格

数年前より、家族信託の冠を配した各種民間資格が複数あります。
各民間団体が、家族信託コンサルティングの研修を行い、履修後、民間資格を名乗ることを認めています。
ただ、家族信託は、高度な法理論を駆使して行う対策ですから、ベースが法律的専門職ではない相談員については、安全な信託の設定に向けて、どこまで確実な仕事をしてくれるのか、注意をした方がよいと思います。

回答No.1    2022.03.27 17:41


荻野 恭弘  司法書士 愛知県

得意分野:家族信託コンサルティング 事業承継コンサルティング 資産承継コンサルティング

お気に入り profile
荻野 恭弘  司法書士 愛知県

得意分野:家族信託コンサルティング 事業承継コンサルティング 資産承継コンサルティング

お気に入り profile
家族信託の相談先について(1)公証人 (2)税理士 (3)司法書士・行政書士・弁護士

家族信託の相談先は質問者さんと状況と相談の目的によって答えが変わります。

(1)公証人
財産の管理や承継、税務、登記について自分で考えて自信があるなら公証役場に出向いて契約書の作成の相談にのってもらうと、早い、安い、となります。

(2)税理士
財産の面でいえば、不動産や有価証券(上場、非上場とも)などの財産の評価が複雑であったり、収支があるものを信託しようとする場合、登場人物の面でいえば、人から人へ財産の価値や収入や支出の移転を信託で実現しようとする場合には、税理士への相談がマストです。とくに資産税に強い税理士に、です。
信託は本質的に「財産や収入を視えなくする(「隠す」といえば言い過ぎかもしれませんが)」機能があるので、税務署に後でいろいろ文句をつけられます。のちのちのことを考えて、必ず税理士さんの「処方箋」をもらって実行しましょう。

(3)司法書士・行政書士・弁護士
信託は、契約書が中心になります。さらに信託組成後の財産管理・承継の法律問題のフォローも考えたら、信託の法律、実務に詳しい司法書士・行政書士・弁護士等の専門家に相談することになります。

補足
信託はいろいろな見解から、否定的な専門家も多くいますので、肯定的な専門家を金融機関などでお尋ねしてお探しになるとよいでしょう。

回答No.2    2022.02.19 16:34


ピックアップアドバイザー

荻野 恭弘

司法書士

名南コンサルティングネットワーク

伊藤理恵

行政書士

行政書士法人名南経営

鈴木 敏起

司法書士

燦リーガル司法書士・行政書士事務所

浅井 健司

司法書士

司法書士法人浅井総合法務事務所

三浦 美樹

司法書士

司法書士法人東京さくら

原田 裕

行政書士

行政書士法人 名南経営

酒井 朝果

司法書士

司法書士法人 名南経営

森下 直樹

司法書士

司法書士法人 名南経営

竹内 佐江子

行政書士

株式会社 リーガルマネジメント名南

中田 昇三

FP

行政書士法人 名南経営

アドバイザー一覧