家族信託とはどんな仕組みですか。どのような場合にメリットがありますか。
相続 > 家族信託 井上 / 2022.02.161.「財産承継」機能を備えた「財産管理」制度
家族信託を一言でいうと、「財産承継」機能を備えた「財産管理」制度です。
信託の出口における財産の帰属先を予め設定することで遺言の代用機能を持たせることができます。
また、「受益権」という財産的価値が凝縮された権利の承継方法について、初めは自分、次は配偶者、次は子ども3名、などの設計を予めすることができます。
2.所有権は完全に受託者に移転します
名義、すなわち所有権は完全に受託者に移転し、管理処分権を渡します。
成年後見制度や財産管理委任契約のように、本人に帰属する所有権を、誰かが代わって触ってあげるものとは異なります。
3.課税なく、所有権を受託者に移転できます
名義を変更してしまう制度としては、生前贈与や法人化などがありますが、これらの実践には課税が付きまといます。名義変更と同時に財産権が移転すれば、そこには課税する、ということですね。
しかし、家族信託では、財産権(受益権)は本人に残し、名義だけ受託者に移転することで、管理処分権だけ受託者に移転することができます。
認知症対策などで受託者に名義を移転しても、課税がありません。
このような家族信託の特徴が、とても注目されています。
回答No.1 2022.03.27 16:57
厚生労働省のホームページのデータ(2020年の推計)によればわが国には認知症の方は600万人いらっしゃいます。他方で認知症の方を含む1000万人以上の成年後見制度の利用が必要にもかかわらず、成年後見制度は23万人しか利用されていません。
認知症になりますと、財産管理面では、ご自身で管理・処分が出来なくなってしまうシーンがあります。
金融機関からお金が下せないとか不動産を借りたり、貸したり、売ったり、買ったりはできなくなるとうことです。
そういうことがないように、家族信託によって財産管理を家族に託しておく方が増えました。
家族信託の仕組みは
親・子等家族内で
一定の財産(不動産・有価証券・現金)を
所有権移転をして管理処分してもらい
利益はもともとの親の手元に残す
これは契約書を作成して形をつくります。
非常に便利な制度です。
ただ法律上や税務上、実務上の落とし穴も結構あったりします。
たとえば、現金を信託して、その現金を預かっている息子さんや娘さんが自分のためにつかったりしますと、信託は無効となり、税務上も贈与とみられて、思わぬ課税が発生したりします。
ちょっと気を付けておくことは必要ですが、使い勝手が良い仕組であることに間違いはありません。
経験のある専門家としっかり相談して検討してみてください。
回答No.2 2022.02.20 21:06
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