成年後見人がいいのか、家族信託がいいのか。
祖母が認知症で施設に入ってます。父が成年後見人制度を以前検討したらしいのですが、手続きが大変そうでやめたと言っていました。
結局施設費用を父が負担したりで大変そうな様子を間近で見ています。
今度は父が倒れてしまい、軽い認知症の症状が現れ始めてます。母も認知症の一歩手前と診断されています。
私は長男で両親と同居してます。祖母のように完全に認知症になってからは 遅いので、対策をしたいと思ってます。
やはり成年後見人がいいのでしょうか? それとも手軽にできる家族信託がいいのでしょうか?
周りに経験者がおらず情報がなく、ネットで調べてもよくわからなかったので、アドバイスいただきたいです。
1.後見制度の誤解
後見人は専門職が就く可能性が高いことが一般的には言われていますが、きちんとしたフィルターを通してみると、必ずしもそうではありません。
現在、家庭裁判所の統計では、後見人選任申立案件の70~80%は専門職が就いたとされています。ただし、これにはからくりがあります。
父様、母様の認知機能が相当程度に低下しても、近くに子がいて十分なフォローを受けられるとき、後見制度を利用しているシーンは多くはありません。施設や病院は後見制度を利用しなくても受け入れてくれますし、本人の預金も、キャッシュカードを利用して何とかやりくりしている家族が多いです。
一方、身近に頼みにできる子どもがいない認知症の方に対しては、施設入居等のシーンで、成年後見申立てをいよいよ検討することになります。施設側も、入居費用の支払管理や、いざというときの連絡先として、成年後見人の地位にある人を望むからです。
親族関係が希薄になり、頼みにできる親族がいない人が増えている現代社会で、このようなシーンにおいては、後見人候補者は必然的に専門職となります。そのため、上記のような割合で、専門職が就任しているデータが出ています。
本人に子がいて、相続人間のトラブルもなく、子において財産管理をするにあたり知識や子自身の資産状況に照らしても、十分に後見人を務められると判断できるとき、わざわざ専門職を選任することは、通常はありません。
さて、以上のような後見制度に対する一般的な誤解を解いたうえで、父様、母様の資産構成や規模や運用方針を確認しながら、後見制度と家族信託のどちらがよいのかを検討するとよいです。
2.後見制度と家族信託の比較
父様、母様それぞれの資産構成と規模、運用方針はどうでしょうか。
①自宅
②預金 ※数千万円規模でありますか
③アパート
④金融商品 ※今後も運用を継続しますか
1)預金が多いとき
預金が一定の額を超えると、親族が後見人に就く際には、家庭裁判所より、後見制度支援信託(後見制度支援預金)の利用か、後見監督人の選任かの2択を迫られます。このような運用にわずらわしさを感じる方も少なからずいますので、その場合、家族信託による管理を選択することになります。
また、不動産を売却する予定がある場合で、預金が多いと、療養看護費の捻出のために不動産を売却するという大義名分がないことになり、一般的には、後見制度で売却するのは困難となります。このときも、家族信託による管理を選択することが多いと思います。
2)金融商品の運用を継続したいとき
成年後見制度においては、資産運用に関してはかなり否定的にとらえられており、「すぐに売却して元本が保証される預金管理をせよ」ということを発信している機関(裁判所も含む)や学者等専門家もいます。
100歳までのマネープランを考えたとき、本人が認知症になったからといって、継続してきた資産運用をとりやめるという判断はどうかと個人的には思います。家族信託により資産運用の継続を検討してみるのもいいでしょう。
専門家にご相談ください。
回答No.1 2022.04.18 09:20
大げさに言えばそういえます。
成年後見制度は親族で成年後見人をやれるような流れにはなってきていますが、今現在は弁護士等の専門職が成年後見人につくのことが主流です。
後見支援信託・預金という親族が後見人になることができる新しい制度をうまく利用できるかも最後は裁判所の判断によります。
ひとり3万円から5万円の月額の成年後見人報酬を捻出するということを考えただけで家計への悪影響は大きいものです。
まだ判断能力のあるお父様とお母様については、任意後見制度をつかって任意後見人を相談者様が引き受けることも考えられますが、これも裁判所の選ぶ任意後見監督人の監督に置かれます。そして任意後見監督人はやはり弁護士等です。
おばあ様についてはすでに認知症で難しいかもしれませんが、お父様お母さまについては家族信託を契約し、金銭等の管理を相談者様が担えるようにすることが必須だと思います。
そうしないと、将来、祖母さまとお父様お母さまの医療・介護・生活の各費用を相談者様のお財布から一旦出すことになってしまう状況もあり得ます。これは大変なことで避けたいところです。
専門家への相談をおすすめいたします。
回答No.2 2022.04.16 19:12