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例) 家族信託、相続対策、認知症

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Question
叔母の相続・贈与

相続や贈与について質問です。
母の姉が1人で都内に住んでいます。85歳と高齢で身寄りは母1人となります。
この先亡くなると、都内の家や土地は母が相続するわけですが、母も83歳と高齢です。
もし叔母が先に他界しその後に母が他界した場合は1人娘の私が相続をすると思いますが、叔母の土地などを叔母から母、母から私と相続するのがいいのか、叔母から私へ贈与とするのがいいのか、相続税や贈与税などの観点からアドバイスいただけると嬉しいです。父も健在のため母が他界した場合は父も相続人ですが、やはり84歳と高齢のため私が相続する方向で考えています。

相続 > 生前贈与 春雨 / 2022.04.17
Answer
荻野 恭弘  司法書士 愛知県

得意分野:家族信託コンサルティング 事業承継コンサルティング 資産承継コンサルティング

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荻野 恭弘  司法書士 愛知県

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叔母様のマンションを家族信託しましょう。

叔母様の入る施設はもうお決まりでしょうか。

施設に入るということは

①入居一時金(不要な施設もあります)
②月額利用料

の二つが発生します。

この金銭を見積り、必要な金銭があればよいですが、ない場合には不動産を換金するなどして資金を調達する必要があります。

不動産換金には意思能力が必要です。

認知症になってしまってはこの意思能力が低下し、不動産換金ができません。

かといって、今元気なうちに売るということも住むところがなくなりますのでマズいですよね。

将来適切な時期に売る。

この選択肢を確実にするために家族信託を活用することを検討してみましょう。


回答No.1    2022.04.18 16:24


鈴木 敏起  司法書士 東京都

得意分野:家族信託×財務コンサルティング、おひとりさまライフコンサルティング、資産承継コンサルティング

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鈴木 敏起  司法書士 東京都

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資産用途によっては承継ルートをシンプルにできる

都内の家や土地は、叔母様が亡くなった後は誰も住まないことを前提としてお話します。住む予定がないのであれば、いつ承継し、最終的にはこれをいつ処分するか、という話になります。


1.税金の面から

承継方法は、生前よりは死後、2回よりは1回の方が税金は抑えられます。
そこで、まずは叔母様からご相談者様への「遺贈」を検討します。
叔母様に遺言を書いてもらい、「遺贈」によりご相談者様に直接(母様を経由せずに)承継することにします。遺贈なので、相続税は1.2倍になりますが、叔母様→母様→ご相談者様と2回の相続を経由するよりは、税金は抑えられます。

2.処分の適正時期を逸しない

叔母様、母様と、高齢の方が財産を保有する時期が長くなると、不動産を売却すべきときに、認知能力の低下により売却できないリスクも生じます。

①叔母様が生存中に、施設に入居するタイミングで処分することはないでしょうか。
②また、母様が仮に相続した後、売り時を逃さずに処分することはないでしょうか。

①②のいずれにおいても、機動的な売却を可能とするためには、家族信託を一度検討してもいいかもしれません。

3.家族信託の場合

叔母様の生前処分の可能性に備えつつ、叔母様逝去後はご相談者様に直接承継されるとする「遺贈の機能」を備えることも、家族信託ならできます。
一度、専門家にご相談ください。

回答No.2    2022.04.18 12:00


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