家族信託を契約すると親が認知症になった場合に子どもが不動産の管理をすることは可能なのでしょうか。
両親がアパートを数棟持っています。すでに70代後半と高齢になってきていますので、親からは今後のことを考えておきたいと言われています。
色々と調べているのですが、どのような形が一番良いのかわかりません。
家族信託についても詳しくないので、対策として有効なのか教えてください。
親の資産は管理しているアパート数棟(入居率は85%)、自宅の土地建物、預金、保険です。合計金額は不明です。
ご両親から今後のことを考えておきたいとお話があったとのこと、とても良い展開ですね。お子様世代で相続のことを考えたいと思ってもご両親がその気にならないことも多いので、この機会にぜひ対策を打ちましょう。
さて、家族信託は財産管理制度の一つです。ご両親の財産の所有権をお子様世代に移転することで、お子様世代が今後の対策の当事者となって管理処分を行っていきます。
所有権を移転しますが、信託の受益者をご両親のままとすることにより、贈与税はかからないのが特徴です。贈与税課税なくして名義変更ができる、家族信託の大きな特徴です。
アパートを数棟持っているということですので、アパートに家族信託を処方すると、課税なくして、賃貸事業承継の下地ができます。入居率をどのように維持改善をしていくか、大規模修繕などのメンテナンス計画はどうか、そのための資金準備はどうか、など、お子様世代が当事者として考えて行動していきます。
時には、稼働率のよくない物件を、優秀な物件に組み替えることもできます。また、家族信託の中で借入(資金調達)をして建物建築をすることにより、お子様世代が対策の当事者となりつつも、借入自体を税務上はご両親に紐づけることができ、相続税の債務控除も達成できます。
家族信託を選択肢にも持つことで、広がりのある相続対策になりますので、ぜひ一度、専門家にご相談ください。
回答No.1 2022.04.18 13:16