• TOP>
  • お悩み詳細
お悩み検索

例) 家族信託、相続対策、認知症

お悩み詳細

Question
贈与税について教えてください!

相続税対策として、親から子に年間110万円までの金額を贈与していた場合、贈与税がかかってしまうケースがあると聞きました。それはどのようなケースですか?

相続 > 相続税 アサクラ / 2022.02.03
Answer
中田 昇三  FP 

得意分野:資産承継コンサルティング

お気に入り profile
中田 昇三  FP 

得意分野:資産承継コンサルティング

お気に入り profile
贈与税について教えてください!

贈与税はかかりませんが、相続税の対象となってしまうこともあります。贈与の場合は、あげる人と、もらう人が了解して成立しますが、中には、親の一方通行で処理されている場合が見受けられます。親は贈与のつもりで、子供名義の預金通帳に入金していたが、親が預金通帳の管理もしていて、子供は贈与を受けたことを知らないというケースです。もしも、親に相続が発生した場合、この子供名義の預金は親の財産としてカウントされる可能性が非常に高いので、注意が必要です。この場合の預金は「名義預金」と言われます。税務調査でも良く取り上げられています。

回答No.1    2022.02.25 16:33


荻野 恭弘  司法書士 愛知県

得意分野:家族信託コンサルティング 事業承継コンサルティング 資産承継コンサルティング

お気に入り profile
荻野 恭弘  司法書士 愛知県

得意分野:家族信託コンサルティング 事業承継コンサルティング 資産承継コンサルティング

お気に入り profile
111万円贈与して・・・

10000円について10%、つまり1000円の贈与税を申告・納税しておくことで、暦年(まとめて贈与をやっているわけじゃないよ、という意味)贈与だと言えるようにしておく方もいらっしゃます。

資産税に詳しい税理士さんに指南を受けて、想定外の課税を避けるようにしたいものです。

回答No.2    2022.02.19 15:56


贈与税について

原則として年間110万円までの贈与には贈与税の課税はないのですが、連年贈与のケース、相続時精算課税制度を適用しているケースなどは、課税の問題が生じます

回答No.3    2022.02.16 15:30


ピックアップアドバイザー

荻野 恭弘

司法書士

名南コンサルティングネットワーク

伊藤理恵

行政書士

行政書士法人名南経営

鈴木 敏起

司法書士

燦リーガル司法書士・行政書士事務所

浅井 健司

司法書士

司法書士法人浅井総合法務事務所

三浦 美樹

司法書士

司法書士法人東京さくら

原田 裕

行政書士

行政書士法人 名南経営

酒井 朝果

司法書士

司法書士法人 名南経営

森下 直樹

司法書士

司法書士法人 名南経営

竹内 佐江子

行政書士

株式会社 リーガルマネジメント名南

中田 昇三

FP

行政書士法人 名南経営

アドバイザー一覧