相続税対策として、親から子に年間110万円までの金額を贈与していた場合、贈与税がかかってしまうケースがあると聞きました。それはどのようなケースですか?
相続 > 相続税 アサクラ / 2022.02.03贈与税はかかりませんが、相続税の対象となってしまうこともあります。贈与の場合は、あげる人と、もらう人が了解して成立しますが、中には、親の一方通行で処理されている場合が見受けられます。親は贈与のつもりで、子供名義の預金通帳に入金していたが、親が預金通帳の管理もしていて、子供は贈与を受けたことを知らないというケースです。もしも、親に相続が発生した場合、この子供名義の預金は親の財産としてカウントされる可能性が非常に高いので、注意が必要です。この場合の預金は「名義預金」と言われます。税務調査でも良く取り上げられています。
回答No.1 2022.02.25 16:33
10000円について10%、つまり1000円の贈与税を申告・納税しておくことで、暦年(まとめて贈与をやっているわけじゃないよ、という意味)贈与だと言えるようにしておく方もいらっしゃます。
資産税に詳しい税理士さんに指南を受けて、想定外の課税を避けるようにしたいものです。
回答No.2 2022.02.19 15:56
原則として年間110万円までの贈与には贈与税の課税はないのですが、連年贈与のケース、相続時精算課税制度を適用しているケースなどは、課税の問題が生じます
回答No.3 2022.02.16 15:30