生命保険をかけると相続税対策になるという話を聞いたことがありますが、具体的な内容を知りたいです。
相続 > 相続対策 yoshi / 2022.02.14生命保険金も相続税が課されるのが原則ですが、これには非課税枠という有り難い例外があります。
法定相続人1名あたり500万円まで相続税がかからないというものです。
くわしくは下記をご覧ください。
以下国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
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被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
(後略)
回答No.1 2022.02.19 16:02