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養子と相続

養子について質問です。私の母が再婚をしました。土地を購入し家を建てたのですが、いずれか私に相続をさせたいと言われました。その場合は養子に入れないと相続できないのでしょうか?でも母の再婚相手には前妻との子が2人います。
私の本当の父親は別居ですがやはり土地など所有しています。養子に入った場合、実の父の相続はどうなりますか?

相続 > 相続税 kawashima / 2022.02.14
Answer
荻野 恭弘  司法書士 愛知県

得意分野:家族信託コンサルティング 事業承継コンサルティング 資産承継コンサルティング

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継父(お母さまの再婚相手)と養子縁組したほうがよいかどうかは購入した土地と建物の名義如何によります。

継父の名義で土地建物を取得しているのであれば、遺言(質問者さんに相続させる趣旨)を継父に書いてもらって、養子縁組をしてもらことがよいでしょう。継父の連れ子(前妻の子)2名の遺留分がありますので、養子縁組して、質問者さんの取り分を多くするためです。
継父の名義ではなく、お母さまの名義であれば相続権は継父と質問者さんにしかありませんので、遺言はマストですが、養子縁組までは必要ないと思います。

かりに継父と養子縁組しても、実父からの相続権は消えません。

回答No.1    2022.02.19 16:13


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