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例) 家族信託、相続対策、認知症

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Question
民事信託について知りたいです

相続にあたって、民事信託がいいという話を聞いたのですが、具体的にはどんなものがあって、どのような手順で進めたら良いですか?

相続 > 相続税 shinichi / 2022.02.14
Answer
荻野 恭弘  司法書士 愛知県

得意分野:家族信託コンサルティング 事業承継コンサルティング 資産承継コンサルティング

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民事信託の「相続を楽にする機能」は、財産の名義を生前に、無税で次世代に変えてしまう点です。

民事信託とは、ここでは親が子に、財産の一部の管理・処分をさせるために名義変更し、受益権というその財産から利益を受け取る権利を親が持つもので、親の相続時に終了して、その財産は名実ともに子のモノになる仕組と定義します。

民事信託は、特定の財産について、いわば「生前に相続」をさせてしまうものです。
そのため面倒な相続手続きをしてなくて、よくなります。

さらにいいのは、生前相続はいわば隠居のようなもの。次世代に管理処分を任せることができてしまいます。

全財産を信託する人はいませんし、それはお勧めしませんが、高齢に伴って、ややこしい管理を伴う財産を次世代に丸投げできる制度、それが民事信託です。

とくに自宅やアパート、株式などについて、高齢にともない、いざという時に管理修繕、処分換金する必要があっても、なかなかうまくできない事象が巷間多発しています。いわゆる認知症問題です。

大事な財産を塩漬けにしたいために、転ばぬ先の杖的に民事信託を使って生前相続させて、相続手続きもなしにしてしまう。

一石二鳥です。

しかし注意が必要なのは「相続税は、しっかり、かかる」ということです。
生前相続時である信託の設定時は贈与税などはかかりませんが、親の相続時にはしっかり相続税がかかります。
この点はしっかりご理解のうえ利用を検討してください。

回答No.1    2022.02.19 16:54


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