相続にあたって、民事信託がいいという話を聞いたのですが、具体的にはどんなものがあって、どのような手順で進めたら良いですか?
相続 > 相続税 shinichi / 2022.02.14民事信託とは、ここでは親が子に、財産の一部の管理・処分をさせるために名義変更し、受益権というその財産から利益を受け取る権利を親が持つもので、親の相続時に終了して、その財産は名実ともに子のモノになる仕組と定義します。
民事信託は、特定の財産について、いわば「生前に相続」をさせてしまうものです。
そのため面倒な相続手続きをしてなくて、よくなります。
さらにいいのは、生前相続はいわば隠居のようなもの。次世代に管理処分を任せることができてしまいます。
全財産を信託する人はいませんし、それはお勧めしませんが、高齢に伴って、ややこしい管理を伴う財産を次世代に丸投げできる制度、それが民事信託です。
とくに自宅やアパート、株式などについて、高齢にともない、いざという時に管理修繕、処分換金する必要があっても、なかなかうまくできない事象が巷間多発しています。いわゆる認知症問題です。
大事な財産を塩漬けにしたいために、転ばぬ先の杖的に民事信託を使って生前相続させて、相続手続きもなしにしてしまう。
一石二鳥です。
しかし注意が必要なのは「相続税は、しっかり、かかる」ということです。
生前相続時である信託の設定時は贈与税などはかかりませんが、親の相続時にはしっかり相続税がかかります。
この点はしっかりご理解のうえ利用を検討してください。
回答No.1 2022.02.19 16:54