家族信託で信託を受けた資産は、使うことができるのでしょうか。また使うことができる場合は何になら使うことができるのか、その条件や上限額などを教えてください。
相続 > 家族信託 MH / 2022.02.21信託された金銭を、委託者の親族のために使えるか、という相談がよくあります。
たとえば、
委託者兼受益者を父とする信託で、受託者に長女がなったときに、
①父と同居する母の生活費・医療介護費を出せるか
②父と同居する長女(受託者自身)の生活費を出せるか
①のケース
受益者は確かに父ですが、夫婦には扶養義務がありますから、父の扶養義務の履行という立て付けで、母の生活費はもちろん、医療介護費の支出を行うことも可能でしょう。
母が施設に入居する際の、高額な施設入居費が出せるか、という質問をいただいたこともありますが、設計の仕方によって、それも可能かと思います。
②のケース
長女が、親の預金等に頼って生活を成り立たせているケースがあります。
親の在宅介護のために仕事を辞めたケースもあれば、社会生活になじめず親元で生活を送っている子どももいます。
このようなケースにおいても、親の、成年の子への扶養義務(生活扶助義務といいます)を履行するために、生活費を出すことは可能です。
ただし問題は、受託者自身の生活費を出せるか、ということですね。
信託には、受託者自身が信託の利益に預かってはならないという原則がありますので、例外として、どこまで信託の設計に反映させることができるか、よく検討する必要があります。
回答No.1 2022.03.27 18:14
家族信託を受けた財産は、受託者のものです。
受益者のために使うことは上限も期限もなく使用できます。
「受益者のため」とは例えば、生活費や医療・介護費用です。
現金で支払うこともできますし、振り込みも可能です。
具体的には、信託の「契約書」に何をどう使用するか明確に記載しておき、疑義のでないようにしておきます。
回答No.2 2022.02.22 15:43