実家に久しぶりに帰ったところ、認知症の母が高額な羽毛布団の契約していました。いつ頃契約したのかははっきりと分からないのですが、今から契約を取り消すことができますか?
介護 > 認知症 NAO / 2022.03.02具体的な状況を弁護士・司法書士にご相談してみましょう。ただ、相手や日時が特定できないと難しいかもしれませんが・・・。
消費者契約法4条
(略)
3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
(略)
五 当該消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。
(略)
回答No.1 2022.03.04 17:13