妻・子ども・孫に贈与をしたいのですが、贈与契約書を作成した方がいいのでしょうか。自分で作成した場合、有効なものを作れるのか心配ですが問題ないのでしょうか。
相続 > 生前贈与 ワタナベ / 2022.03.02基本的に贈与行為をする場合、贈与契約書は作っておいたほうがよいでしょう。
契約書を作成する理由は、贈与行為があったことを後日他者に証明し、その金銭の授受がなんだったのか説明するためです。金銭の授受は、金融機関を通じて行えば通帳に記帳されますが、税務署がみれば贈与でしょうし、贈与を受けなかった他の家族が見れば貸付に見えてしまう可能性があります。金銭の授受だけですとその意味がわかりません。ということでその意味を明確にしておくことがメリットがあります。
作成・保管のポイントは3つあります。
1.内容
当事者の住所・氏名、金額、日時を明確に記載しましょう。
2.署名押印
印刷された「記名」と「認印」ですと本当に本人が押印したのかわかりかねますの
で、自署をすることをおすすめします。また最近は「電子署名」を利用している方
もいます。
3.保管
紙であれば紛失がないようにしましょう。あとで「遡って作成した」といわれない
ように「公証役場での確定日付」を取得しておくこととよいでしょう。
回答No.1 2022.03.04 17:00