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例) 家族信託、相続対策、認知症

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Question
相続税の対策など、父が施設に入る前にできることを知りたいです

相続税やかかる場合の対策など、教えてほしいです。
父(80代)在宅介護、母(80代)認知症で施設に入所、子どもは私(50代)1人です。
父がそのうち施設に入るかも知れず、色々と父から整理するように言われてます。
自宅と別荘が1つあり、生活費や母の施設の引き落とし口座は全て父の名義です。
資産が現預金も含めて結構あり、相続税の心配もありますが、何から手を付ければいいかわかりません…。
贈与や名義変更など、まずは何をしていったらいいのでしょうか?税金関係も疎いため、ぜひ教えてください。

相続 > 相続対策 道子 / 2022.03.31
Answer
鈴木 敏起  司法書士 東京都

得意分野:家族信託×財務コンサルティング、おひとりさまライフコンサルティング、資産承継コンサルティング

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鈴木 敏起  司法書士 東京都

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家族の資産戦略を体現する家族信託。自宅や別荘の売り時を逃さない!

自宅や別荘の売り時を逃さない、ということが重要です。

現預金がけっこうあるということなので、ご両親の療養介護費の捻出に困ることはないのかもしれませんが、自宅や別荘など家族で使うための資産は、使わなくなったら維持管理費がかかるだけのマイナス収支資産、と考えることもできます。

もちろん、自宅は家族の来し方を想い出す資産ということで、ご両親が健在なうちは処分をしない、という方針のご家族もいますが、そうでないならば、よいタイミングで売却処分できるようにしておくことも、資産戦略としては重要です。

さて、父様が認知症になり、父様も施設に入所する際、自宅や別荘は、どのように売却していくことになるでしょうか。在宅生活の限界を迎える時期と想定すると、認知力の低下も相当進んでいることが考えられます。

父様が実印を付いて売買契約をすること、そして、それに基づいて買主に名義を変更することが難しいかもしれません。判断能力のない方の売却は、法律行為として成立しない可能性もあるためです。

自宅の売却をするために、成年後見制度を利用したとします。成年後見制度でも、自宅や別荘を売却できないわけではありませんが、金融資産がけっこうある環境ですと、なかなか家庭裁判所もウンとは言ってくれません。

自宅を売却しなければ、施設費用は捻出できないのですか?
自宅の売却は最後の手段にしてください、万が一施設が父様に合わずに自宅に戻ることになった際、自宅がないのは困りますから、という理屈です。

そこで、家族信託です。
家族信託は、委託者と家族の資産戦略を体現できる制度です。成年後見制度のように、自宅の売却を最後の手段とすることはありません。不動産市場が活況を呈している今こそ売り時、と判断したら、売却できます。

ぜひ、専門家に一度相談してみてください。

回答No.1    2022.04.02 08:05


荻野 恭弘  司法書士 愛知県

得意分野:家族信託コンサルティング 事業承継コンサルティング 資産承継コンサルティング

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荻野 恭弘  司法書士 愛知県

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まずは資産凍結対策を。余裕があれば承継対策も。

お金はある。
ということのようですので、そのお金を使えるようにしておくことが必要です。

現在、80代のお父様が、将来90代となって、意思能力が低下して預金の引き出しなどができなくなるかもしれません。
そうするとお父様自身の住み替え費用やお母様の施設利用料など生活費が支払えなくなってしまいます。
生活費はキャッシュカードで払い出し、お母様の施設利用料は自動引き落としになっているようですので問題は顕在化しないかもしれませんが、それでも臨時の大きな金額の移動は困難となってしまうことが多いものです。

いわば資産凍結です。

このような事態を避けるためにお父様の預金等をご相談者様に家族信託をすることをご検討いただれけばと思います。

家族信託による資産の生前移転には、贈与税はかかりません。

仕組みを説明しておきましょう。
お父様が委託者かつ受益者。
ご相談者様が受託者となります。
お二人で信託契約書を作成します。
その後、お父様の預金を払い出し、ご相談者名義の特別の預金口座(信託口口座)に送金して管理してもらいます。
この一連の手続きを司法書士等の法律専門家を介して行うことが普通です。
一度、専門家にご相談してみましょう。

あと税金もご興味があるようですね。
相続税については一般論ですが現状ではお父様の相続時にお母さまとご相談者様が相続人になったとしてお父様に4200万円以上の財産があると相続税がかかってきます。生命保険もこの財産に加算されたり、小規模の住宅用地は減額されたりして調整されますが、原則はこの数字です。
節税方法はいろいろあると思いますが、財産状況の分かる資料をもって一度、税理士に相談してみましょう。





回答No.2    2022.03.31 21:24


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