現在、2つの家族信託があります。どちらも委託者・受益者が父、受託者が私(子)の契約なのですが、管理が大変なので1つにすることは可能なのでしょうか。その場合はどんな費用が発生しますか?税金はかからないという認識でいいでしょうか。
相続 > 相続税 0505sizu / 2022.04.09二つ以上の信託を、信託の併合という手続きによって、一つの信託にしてしまうことが可能です。信託不動産があって登記されている場合にはその変更も必要になります。費用もかかります。信託の債権者は異議申し立てをすることができますのでその点も検討が必要です。
とはいえ、具体的に何が困ったこと・・・なのでしょう。
さらに言えば、なぜ二つあるのでしょうか。
信託の目的が異なる?
信託の財産の種類が異なる?
財産管理・処分の権限の範囲が異なる?
信託終了時の残余財産受益者や帰属権利者が異なる?
などなど。
登場人物が同じであっても、二つあるということは、いろいろ異なる部分がありそうですよね。そこを確認しないと、ご相談者の目的達成のために、信託の併合という手段が適切であり、かつそれが可能かがわかりません。
専門家にご相談くださいませ。
回答No.1 2022.04.10 12:46