• TOP>
  • お悩み詳細
お悩み検索

例) 家族信託、相続対策、認知症

お悩み詳細

Question
2つの家族信託について

現在、2つの家族信託があります。どちらも委託者・受益者が父、受託者が私(子)の契約なのですが、管理が大変なので1つにすることは可能なのでしょうか。その場合はどんな費用が発生しますか?税金はかからないという認識でいいでしょうか。

相続 > 相続税 0505sizu / 2022.04.09
Answer
荻野 恭弘  司法書士 愛知県

得意分野:家族信託コンサルティング 事業承継コンサルティング 資産承継コンサルティング

お気に入り profile
荻野 恭弘  司法書士 愛知県

得意分野:家族信託コンサルティング 事業承継コンサルティング 資産承継コンサルティング

お気に入り profile
信託の併合。ただし・・・

二つ以上の信託を、信託の併合という手続きによって、一つの信託にしてしまうことが可能です。信託不動産があって登記されている場合にはその変更も必要になります。費用もかかります。信託の債権者は異議申し立てをすることができますのでその点も検討が必要です。

とはいえ、具体的に何が困ったこと・・・なのでしょう。
さらに言えば、なぜ二つあるのでしょうか。

信託の目的が異なる?
信託の財産の種類が異なる?
財産管理・処分の権限の範囲が異なる?
信託終了時の残余財産受益者や帰属権利者が異なる?
などなど。

登場人物が同じであっても、二つあるということは、いろいろ異なる部分がありそうですよね。そこを確認しないと、ご相談者の目的達成のために、信託の併合という手段が適切であり、かつそれが可能かがわかりません。

専門家にご相談くださいませ。


回答No.1    2022.04.10 12:46


ピックアップアドバイザー

荻野 恭弘

司法書士

名南コンサルティングネットワーク

伊藤理恵

行政書士

行政書士法人名南経営

鈴木 敏起

司法書士

燦リーガル司法書士・行政書士事務所

浅井 健司

司法書士

司法書士法人浅井総合法務事務所

三浦 美樹

司法書士

司法書士法人東京さくら

原田 裕

行政書士

行政書士法人 名南経営

酒井 朝果

司法書士

司法書士法人 名南経営

森下 直樹

司法書士

司法書士法人 名南経営

竹内 佐江子

行政書士

株式会社 リーガルマネジメント名南

中田 昇三

FP

行政書士法人 名南経営

アドバイザー一覧