母が昨年亡くなりました。子どもは私1人で相続手続きが済んだのですが、父の前妻の子ども(姉)と以前から交流があり、今回の母のことでも色々と手伝ってもらいました。
父は10年ほど前に亡くなっており、その際は全て母が相続したので、今回母の遺産から一部分けたいと思っています。この場合は相続ではなく贈与になるのでしょうか?
金額としては500万円くらいになると思いますが、姉は贈与税の申告が必要になるということでいいのでしょうか。
父様の相続の際には、姉様は一切の財産を相続しなかったのですね。
その結果、母様に財産が集中した、そして、母様の相続人はご相談者だけなので、姉様に分けてあげられる財産がない、父様をルーツとする財産のいくばくか(500万円ほど)を、できればお世話になった姉様に分けてあげたい、というお気持ちなのですね。とても素晴らしい間柄で、円満な相続を体現されて、このようなお話をお聞きすると、こちらも嬉しくなります。
今回の財産移転の道筋は、次のとおりです。
・母様からご相談者へ(相続)
・ご相談者から姉様へ(贈与)
母様の相続を契機として、財産を分けてあげたいという気持ちとは裏腹に、ご相談者から姉様への500万円の移転は、法律上も税務上も贈与となります。
できれば一度に感謝の気持ちを示したいところですが、数年に分けて贈与をし、今のところはまだ活用できる暦年贈与制度(基礎控除額110万円)を利用してなさるのがよいと思います。
回答No.1 2022.04.17 14:09