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Question
贈与税・相続税について

現在自宅のリフォームを予定をしており、自宅の一部または全部を私名義に変更し、リフォームローンを組む予定です。リフォーム費用は2000万円くらいになりそうなのですが、多くを両親が負担する話も出ています。この場合、贈与税や相続税はどのようになりますか?両親が亡くなった後は土地を含めて不動産は私が相続する可能性が高いです。土地の名義も変更しておいたほうが良いのかも悩んでいます。
自宅は土地・建物ともに父の名義です。父の財産はその他預金と保険があるようです。母は不動産はなく預金のみです。私は2人姉妹で姉がいます。アドバイスよろしくお願いします。

相続 > 相続税 長田 / 2022.04.16
Answer
荻野 恭弘  司法書士 愛知県

得意分野:家族信託コンサルティング 事業承継コンサルティング 資産承継コンサルティング

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リフォーム代金を親が出すなら・・・

相談者さんであろう子どもが住む親名義の自宅のリフォーム代金を親が出すのであれば、自宅はそのまま親の名義にしておいたほうがいいでしょう。

自分の財産に自分がお金を出すのは税務上問題になりません。

他人の財産に自分がお金を出すと贈与税の問題が生じます。

したがって、リフォーム代金を子どもが出すなら、お住まいの自宅を親から子へ生前贈与等の検討をする余地があると思います。

さて、生前贈与等はしない場合でも、遺言でしっかり財産がお住いのこどもに継承できるようにしておくことを強くおすすめいたします。

お父様の他の財産で遺留分を賄うとして、ご相談者様のお住いの自宅が、お姉さまの家族と共有になってしまうリスクが現在ありますので、しっかり相続の対策としてお父様に遺言をかいてもらいましょう。



回答No.1    2022.04.17 12:00


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