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Question
相続税の対策について

今考えている対策について、ご意見をいただきたいです。私の親(片親)の資産が3億超あり亡くなった場合は相続税が発生するため、例えば対策として、私が親から借金をした形にして借用書を作成し私の名義で3億のマンションを建てるというのは有効でしょうか。ご意見いただきたいです。

相続 > 相続税 シェフ / 2022.04.17
Answer
荻野 恭弘  司法書士 愛知県

得意分野:家族信託コンサルティング 事業承継コンサルティング 資産承継コンサルティング

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資産が貸付金に変わるだけで、かえって・・・

税理士ではないので一般論で恐縮ですが・・・

相続税は、お亡くなりになった人の相続開始時点のプラスの財産からマイナスの財産を控除した額をベースとして課税され、相続人の財産、債務は影響を与えません。

かえって利息分が加算され相続財産が増加する可能性も考えられます

回答No.1    2022.04.19 23:25


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