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Question
遺言と家族信託

自筆証書遺言よりも家族信託の方が優先と聞きましたが、公正証書遺言だとしても家族信託の方が優先なのでしょうか。それとも、そういった違いではなく時期の違いにより優先度が変わりますか?

相続 > 遺言 松本 / 2022.04.18
Answer
鈴木 敏起  司法書士 東京都

得意分野:家族信託×財務コンサルティング、おひとりさまライフコンサルティング、資産承継コンサルティング

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鈴木 敏起  司法書士 東京都

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家族信託を先に処方したときは、遺言の作用の仕方が変わります

1.遺言を先に書いた場合

遺言を書いても、対象財産の所有権が移転するのは相続時です。

したがって、対象財産を家族信託契約の目的とすれば(信託財産とすれば)、これにより受託者に信託譲渡(所有権の移転)されるため、すでに書いた遺言のうち、対象財産に関する条項の効果はなくなります。

遺言が自筆証書であろうが、公正証書であろうが、後からした信託契約が優先されます。


2.家族信託を先に処方した場合

対象財産に家族信託を先に処方すると、受託者に信託譲渡(所有権の移転)される結果、委託者の固有財産ではなくなります。

その結果、その財産について、遺言で遺贈先を決めても、遺言の効果は及びません。遺言は、原則として遺言者(委託者)の固有財産に対して射程とするためです。

この場合、遺言を書いたとしても、先にされた家族信託が優先されることになります。

ただし、遺言の対象を、信託の受益権とする場合には、遺言の効果が家族信託に及ぶことになります。

遺言は信託財産そのものには作用しませんが、受益権の遺贈先を遺言で指定することで、結果的に、信託終了時の残余財産の帰属先をコントロールすることができる場合があります。


専門家と相談しながら、遺言と信託の複合提案をご検討ください。

回答No.1    2022.04.18 20:26


荻野 恭弘  司法書士 愛知県

得意分野:家族信託コンサルティング 事業承継コンサルティング 資産承継コンサルティング

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荻野 恭弘  司法書士 愛知県

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優先度は変わりません!

遺言書(自筆も公正証書も同じです。)と遺言書代用機能付き家族信託(遺言代用信託)に意味の違いはありません。

作成された先後で優劣が決まります。




回答No.2    2022.04.18 16:13


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