約5年前から夫の叔母が所有する神奈川のマンションを借りて住んでいます。
今まで好意で家賃免除をしていただき、管理費・修繕費のみ支払っておりました。
その叔母が76歳と高齢になってきたこともあり、マンションを譲り受ける話が出ています。
そうなると生前贈与ということになり贈与税がかかると思いますが、過去に家賃を免除してもらっていた部分はどうなるかなど、教えていただければと思います。
ちなみに叔母は独身で身寄りは夫の母とその姉となります。贈与でなく、夫が相続する可能性もありますが、今から準備というか知っておいた方がいいことなどありましたら教えてください。
無償での貸し借りのことを使用貸借と言います。(有償は賃貸借です)
まず今回のマンションの贈与について過去の使用貸借は考慮する必要はありません。
一般的には相続税より贈与税の方が税率が高くなるケースが多いので注意が必要です。(今回のご相談のケースでは2500万まで贈与税が課税されない相続時精算課税制度は対象外です)
相続が発生した場合、現状ではご主人は相続人ではないようですので、叔母様に遺言書を書いてもらうことで贈与税ではなく相続税で譲り受けることが可能になります。
回答No.1 2022.04.27 09:47