• TOP>
  • お悩み詳細
お悩み検索

例) 家族信託、相続対策、認知症

お悩み詳細

Question
相続か死因贈与か

今保有している不動産を次男に贈与したいと思っています。遺言書を書いて相続させるつもりだったのですが、知り合いから死因贈与にした方が確実だと聞きました。
理由はよくわかっていませんがその場合どのような手続きで、費用がどれくらいかかるものなのでしょうか?どういった専門家に依頼すればいいですか?
贈与したい不動産は現在次男夫婦が住んでいるため、そのまま譲ろうと思っています。預金・保険などは主に長男に相続させようと思っています。
まだこの先何があるかわからないので、今贈与して名義を変えてしまうことは考えていません。他にも良い方法があればアドバイスをお願いします。

相続 > 相続対策 木村 / 2022.04.21
Answer
荻野 恭弘  司法書士 愛知県

得意分野:家族信託コンサルティング 事業承継コンサルティング 資産承継コンサルティング

お気に入り profile
荻野 恭弘  司法書士 愛知県

得意分野:家族信託コンサルティング 事業承継コンサルティング 資産承継コンサルティング

お気に入り profile
死因贈与の一番の特色は・・・

仮登記ができることです。

しなくてもいいのですが。

死因贈与とは死亡を原因として効力が生ずる贈与の契約です。

遺言は死亡を原因として効力を生じるところは同じですが契約ではありません。

契約ではないので、無くなるまでは撤回が自由自在、「もらうほう」には一切の権利がありません。


「もらうほう」としては不安定この上ないという風に感じます。


他方で死因贈与契約はがっちりとした契約なので「もらうほう」も「少し」権利があり、確実性が増します(法律上は遺言の規定が準用されるので、実はそうでもないのですが、細かな法律論はおいておきます。)

不動産の死因贈与契約であれば、「所有権移転の仮登記」をすることができ、これが確実性を増す効果があります。

遺言であれば、死亡後に「もらうほう」がぼーっとしている間に他の相続人が名義変更をして先取りしてしまうこともありますが、死因贈与で仮登記していれば確実に「もらうほう」に財産がわたることになります。


回答No.1    2022.04.21 20:12


ピックアップアドバイザー

荻野 恭弘

司法書士

名南コンサルティングネットワーク

伊藤理恵

行政書士

行政書士法人名南経営

鈴木 敏起

司法書士

燦リーガル司法書士・行政書士事務所

浅井 健司

司法書士

司法書士法人浅井総合法務事務所

三浦 美樹

司法書士

司法書士法人東京さくら

原田 裕

行政書士

行政書士法人 名南経営

酒井 朝果

司法書士

司法書士法人 名南経営

森下 直樹

司法書士

司法書士法人 名南経営

竹内 佐江子

行政書士

株式会社 リーガルマネジメント名南

中田 昇三

FP

行政書士法人 名南経営

アドバイザー一覧