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Question
一時払い終身保険について

外貨建て一時払い終身保険に入ろうとしています(現在は為替相場が悪いのでペンディング中)。ゆくゆく家族信託を組もうとしているのですが、生命保険も信託財産に入れるべきですか?そもそも入れられる対象ですか?

相続 > 生命保険 りゅうのすけ / 2022.04.25
Answer
鈴木 敏起  司法書士 東京都

得意分野:家族信託×財務コンサルティング、おひとりさまライフコンサルティング、資産承継コンサルティング

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生命保険金の受取請求権(債権)を信託財産とできるかがカギですが・・・

生命保険信託という仕組みがあります。
某外資系生命保険会社は、死亡保障の生命保険商品と、生命保険信託を組み合わせて相当な数を販売しているようです。生命保険信託の信託財産は、生命保険金の受取請求権(債権)です。

また、死後事務委任契約と連携した金銭機関のサービスも出始めています。
某信託銀行は、自社グループで死後事務委任契約を請け負う一般社団法人を立ち上げて、この一般社団法人が死後事務を履行するための死後事務執行費用を、金銭信託商品又は生命保険金で確保する仕組みを整えました。
このうち、生命保険金で確保するタイプの方が、やはり生命保険金の受取請求権(債権)を信託財産としています。

いずれにしても、各社が自社商品の販売手法の中で、生命保険金の受取請求権(債権)を信託財産とすることを許容しているため、一般に広く信託財産化できるわけではありません。


そもそも、保険会社は、保険金を誰に支払い保険会社としての義務履行をするか、とても気を遣っています。
保険金の受取請求権を信託財産化することを許諾した際、その権利の移転を、保険会社はどのように察知するのか。信託が終了した際の帰属権利者への送金に必ず対応しなくてはいけないのか。
通常通り、保険会社の正規手続きで「受取人の変更」をしてくれればよいのに、信託財産としたばかりに、義務履行のシーンで対応に困ることが続出すると思われます。

そのような背景を考えたとき、生命保険金の受取金請求権(債権)を信託財産化できることが一般化することは、ないように思います。

回答No.1    2022.05.03 11:13


伊藤理恵  行政書士 

得意分野:相続・遺言・信託コンサルティング、後見、死後事務支援

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伊藤理恵  行政書士 

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生命保険契約は家族信託できません!!

信託できるものは財産で譲渡可能なものです。

生命保険契約は法律上の地位であり財産ではなく、譲渡もできません。

外貨建て終身保険は、日本円よりも金利が高く、死亡保障とともに老後資金の貯蓄といったメリットがありますよね。

途中で生活・医療介護費用として使用するために、解約などすることもあるでしょう。簡易な信託という手段がとれるといいのですが、それは難しいのので、指定代理請求人などの活用検討とともに任意後見契約の活用検討もされてはいかがでしょうか。



回答No.2    2022.04.26 14:13


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