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例) 家族信託、相続対策、認知症

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Question
相続人の指定

子のない夫婦です。父母は他界、自分の兄弟とは絶縁状態の仲なので、全財産を一次相続では妻、二次相続で義甥に継がせようと考えています。
兄弟姉妹には遺留分はないはずですが、それでも私の兄弟と相続人が揉めるのが怖いです。揉めないための対策として有効な手段はありますか?

相続 > 法定相続人 くま / 2022.05.02
Answer
荻野 恭弘  司法書士 愛知県

得意分野:家族信託コンサルティング 事業承継コンサルティング 資産承継コンサルティング

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家族信託の遺言代用機能をつかってはどうでしょう。

「くまさん」のケースでは兄弟姉妹は相続人にはなりますが、遺留分はありません。

しかし、遺言を執行する際には相続人に通知しなければならないとされており、遺言書で兄弟姉妹に相続させないとしておくと、事実上揉めることが想像できます。要するに妻への誹謗中傷などです。そういう事例はすくなくありません。

"(相続財産の目録の作成)
第千十一条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。"

そこで、遺言代用タイプの家族信託を組成しておき、妻にいわば生前相続させてしまうという手を検討してもよいでしょう。

妻の後は、義理の甥に渡して信託終了。

全く気付かれないかというとそうとはいえませんが、知らせる義務がないことは奥様の無駄なストレスの大幅な軽減にはなると思います。

何事も穏便に事を済ませたい方にはお勧めです。


回答No.1    2022.05.02 23:31


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