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Question
相続税が払えないとき

親が2億以上の価値がある土地建物と、現金100万円だけ遺して他界しました。
ありがたいのですが、相続税がとても払えそうにありません。
慌てて土地建物を売却、安く買いたたかれるのは嫌です。何か良い方法はありますか?

相続 > 相続税 Pao / 2022.05.13
Answer
近藤 実生  税理士 

得意分野:相続税申告、相続対策、相続・遺言コンサルティング、事業承継コンサルティング

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延納、物納の申請をご検討下さい。

相続税の支払いは、原則として申告期限までに金銭で一括納付すること。
となっております。
しかしながら、他の税金と比べて一時に支払う税額が大きくなる場合が
想定されるため、延納(分割払)、物納(現物での支払)という制度が設けられています。

ただし、いずれも、申告期限までに金銭で一括納付することが困難であり、
税務署長が許可した場合に限られます。

延納、物納ともに、相続税の申告期限までに税務署への申請が必要です。
不動産売却までゆっくり時間を掛けたい場合には、申請しておかれると良いでしょう。

売却が出来た時点で、延納又は物納を取下げ、売却代金で相続税の残額を納付する。という事が可能です。

担保の提供などの手続きが必要となります。
早めのご準備をお勧め致します。

回答No.1    2022.05.19 20:00


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