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Question
生命保険での生前贈与について

相続対策として短期払いの外貨建て保険を子供名義で組み、その保険料を私から子へ贈与する、という暦年贈与プランを提案されています。
間もなく110万円の暦年贈与がなくなるのではないかという噂を聞きましたが、今からでもこういった保険での対策はとるべきなのでしょうか

相続 > 生前贈与 Pao / 2022.05.13
Answer
小嶋 公志  税理士 東京都

得意分野:相続税・事業承継コンサルティング・信託に関す税務

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相続対策としての保険

 一般的に相続対策としての保険と言う場合は、生命保険の非課税枠(法定相続人一人当たりにつき500万円)を活用するケースが多いと思われます。
 
 この非課税枠はご本人が亡くなった場合に支払われる保険を指しますので、被保険者が誰になるのかにご注意ください。

 暦年贈与については、「相続と贈与の一体化に向けた検討を継続する」ことが税制改正大綱にも記載されていますので、将来的には一体化に向けた改正がされる可能性が高いと言われています。
 ただ、いつから改正されるのか、どのような改正になるのかは全くわかりませんので、リスクを承知したうえで「今やれることをやる」と言うスタンスしか無いのかもしれません。

回答No.1    2022.05.20 10:41


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