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Question
資産管理法人設立について

資産管理会社を作って相続対策、という案を聞きました。法人を作るということはランニングコストもかかると思いますが、だいたいどの程度の資産規模からチャレンジするのが良いのでしょうか。メリットが出そうなラインを教えてほしいです。

相続 > 相続対策 Pao / 2022.05.13
Answer
小嶋 公志  税理士 東京都

得意分野:相続税・事業承継コンサルティング・信託に関す税務

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小嶋 公志  税理士 東京都

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資産管理会社には2種類あります

 不動産オーナーに対して「会社を作って節税」と言う提案がある場合、管理型と所有型の2種類があります。

 管理型は物件自体は個人で持ち続け、個人から会社に管理費を支払うパターンで、所得税対策として活用し、相続税対策にはなりません。

 所有型は物件そのもの(土地は個人のまま持ち続け、建物だけ会社に移す場合も多くあります)を会社に移すパターンになり相続税対策として有効な場合があります。

 ただ一般的な個人事業主の方が法人成りする場合と異なり、不動産オーナーの場合は、資産規模だけでなく、家賃・借入金の残額・月々の返済金額・不動産の評価額等が複雑に絡みますので個別にご相談されることをお薦めします。

回答No.1    2022.05.20 10:23


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